相続放棄と車に関するQ&A
Q相続放棄をすると、故人の所有していた車を運転できなくなりますか?
A
相続放棄をした場合、故人(被相続人)の所有していた車を利用したり処分したりする権限もないということになりますので、その車を運転してはいけません。
他の相続人や次順位の相続人がいる場合は、その人に車の管理をしてもらうよう求める必要があります。
もし相続放棄をしたにもかかわらずその車を運転してしまうと、相続人としての行動をとっていると判断されてしまい、相続放棄の効力が認められなくなる(単純承認したものとして相続人となる)おそれがあります。
もし相続人全員が相続放棄を行う場合、裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、清算人に車の処分をしてもらうのが原則ですが、相当程度費用が必要になる話になりますので、対応方法を弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
Q車のローンが残っているようなのですが、相続放棄をするとどうなりますか?
A
車のローンが残っているのであれば、多くの場合その車の所有権はローン会社にあります。
ですので、相続人全員が相続放棄した場合、車の所有者であるローン会社が車を引き上げることになるでしょう。
一方で、車のローンが残っていても所有権が被相続人にあるケースもあります。
その場合は1で述べた内容と同じ状況となるので、車を引き上げられることはないですが、だからといってその車を運転してはいけません。
車の処理について、対応方法を弁護士に相談するのが望ましいです。
Q相続放棄をした場合、遺産の車はどうしたらよいでしょうか?
A
上で述べた通り、他に相続人がいるのであればその人に車を引き継ぎます。
相続人全員が相続放棄を行うのであれば、原則は裁判所に相続財産清算人を選任してもらう形となりますが、数十万円以上の費用が必要になってきますので、対応方法を弁護士に相談するのが望ましいです。
車に限らない話ですが、相続放棄をする場合にしてはいけないのが、被相続人の「財産」を勝手に処分する行為です。
ですので、例えば古い車で価値がつかず「財産」といえないようなものであれば、処分を行ったとしても「財産」の処分にあたらないと考えられる可能性もあるでしょう。
ただ、このあたりの判断は非常に微妙な話になってくるため、自身で勝手に判断することは避けて弁護士に相談した上で決める必要があります。
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