必要のない土地だけを相続放棄できるか
1 相続するものを選ぶことはできない
相続放棄は、被相続人の遺産に関する一切の権利義務を放棄することですので、一部の財産だけを相続放棄するということはできません。
必要のない土地があるという場合でも、その他の財産(負債を含む)がどの程度あるのか、その必要のない土地を相続した場合に生じる負担やデメリットを考慮した上で、相続放棄するのかどうかを検討する必要があります。
2 土地を相続した場合に生じる負担
まず固定資産税の負担が生じることになります。
土地上に建物がある場合、修繕費がかかってくることもあります。
空き家のまま放置していると固定資産税等の特例措置を受けられなくなり、固定資産税額が上がることもあるので注意が必要です。
3 共有名義にする場合の問題
相続人が複数いる場合に、その土地を共有名義にすると、2で挙げた負担を誰が負うのかといったトラブルが生じることがあります。
また、土地を利用して収益が出た場合の配分の問題、土地を売却する場合の問題(共有持ち分だけを売却することは困難であり、全体を売却するには共有持分権者が同意していなければならない)もあります。
あえて共有名義にする場合はもちろんですが、遺産分割協議書を作らずに土地をそのまま放置してしまっている場合も、共有状態になっていることになるため、これら問題が生じることになります。
4 必要のない土地を手放す方法
相続放棄をすれば、被相続人の所有していたすべての財産を引き継ぐ必要がなくなりますので、必要のない土地を手放すことができます。
ただし、相続したいと思っているほかの財産がある場合に、それを引き継げないという問題があります。
他の相続人がこの土地を相続してもよいと考えているのであれば、遺産分割協議をしてその人に土地を相続してもらえばよいでしょう。
誰もその土地を相続したくないと考えているのであれば、いったん相続した上でその土地の売却を試みるのが一般的です。
もっとも、誰も買い手がつかないような土地だからこそ、その土地を相続したくないと考えているケースが多いと思いますので、なかなか買い手が見つからないことも多いでしょう。
利用にあたって要件の問題もありますが、相続土地国庫帰属法による国庫への帰属、国や自治体への寄付といった手段で土地を手放せるケースもあります。



























