故人の携帯を解約してしまった場合に相続放棄できるか
1 個人の携帯を解約してしまうと、相続放棄が認められない可能性がある
携帯電話の解約は誰にでもできるものではなく、解約する権限がある人にしか行うことができません。
被相続人が契約していたものについて、相続人であれば解約する権限はありますが、相続放棄をする場合は相続人ではない以上携帯電話の解約をする権限もないはず、ということになります。
そのため、携帯電話を解約しているということをもって、相続人としての行動をとっていると判断されてしまい、相続放棄が認められなくなるという可能性が生じます。
2 携帯電話を解約してしまっても、相続放棄が認められる可能性はある
民法上「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に単純承認をしたものとして、相続放棄が認められなくなるとされています。
携帯電話の解約、すなわち回線契約を解約することが相続財産の処分にあたるかは争いのあるところであり、回線契約に価値がないと考えれば相続「財産」にあたらないため、相続財産の処分ではないと考えることができます。
もし携帯電話を解約してしまったということであれば、この考え方に則って相続放棄手続を試みるということになるでしょう。
なお、回線契約を解約したあとに携帯電話本体を処分・売却してしまうと、それ自体がまた相続財産の処分にあたらないかという問題になってしまいますので、処分・売却はしないようにしましょう。
また、携帯料金の未払いがある場合、相続放棄をするのであればこれを支払う義務はありません。
自分自身の資産の中から払う分には、払ったからといって相続放棄できなくなることはありませんが、相続財産の中から支払ってしまうと相続財産の処分に該当し、相続放棄できなくなる可能性があります。
3 弁護士へ相談
このように、携帯電話の解約後の相続放棄の可否は微妙な問題を含んでいます。
自分自身で手続きを進めるのではなく、弁護士に相談したうえで慎重に手続きを進めていく方が望ましいでしょう。



























