相続放棄をした場合の遺族年金の扱い

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年05月27日

1 相続放棄をした場合に受け取れない財産

 相続放棄をすると、その人は相続人ではないものとして扱われます。

 そのため、本来引き継ぐはずであった被相続人の財産(相続財産)を受け取ることはできなくなります。

 相続放棄をした場合でも受け取れる財産と、受け取ってはいけない財産の区分けについては、多くの方が疑問を持つところかと思いますが、まずはこの被相続人の財産を受け取れなくなるという考え方を覚えておくとわかりやすいかと思います。

2 遺族年金は受け取れるのか

 遺族年金は、その名のとおり被相続人の財産ではなく、被相続人が亡くなったことにより遺族が受給する権利を得るものです。

 つまり、遺族自身が固有に取得する権利であり、被相続人の財産ではありませんので相続放棄をした場合であっても受領することができるということになります。

 また、同様の理屈で自身が受取人となっている生命保険金も、相続放棄をしていても受領することができます。

 すなわち、生命保険金は生命保険契約に基づいて、被相続人が亡くなったことにより、受取人が保険会社に対して保険金の請求を行えるようになるものであり、被相続人の財産ではないことから、相続放棄をした場合であっても受領できるのです。

3 自分で判断せずに弁護士へ相談

 相続放棄をした場合であっても何も受け取れないわけではなく、遺族年金や生命保険金など受け取ることができるものもあります。

 しかし、例えば同じ生命保険金であっても受取人が自分になっていない場合や、死亡退職金が出る場合、未払い給与がある場合など、受け取っていいかどうか判断が分かれるものもあります。

 また、税金や健康保険の還付金など、相続放棄するのであれば受領すべきでないものもあります。

 一度受け取ってしまうと基本的にやり直しがきかないものになりますので、自分で判断することなく弁護士にきちんと確認して手続きを進めていく方が確実でしょう。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒271-0091
千葉県松戸市
本町14-2
松戸第一生命ビルディング6F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop